2016年6月15日水曜日

基金から回答書が届きました。その3

基金からの回答書の内容と、それに対する再問合せ書の内容の解説を
以下のとおり申し上げます。

現行の特別掛金が当社加入員に還元されない」ことについて;
基金回答は特別掛金の一般論を述べているにすぎません。制度継続を
前提にした負担ですので、制度が廃止するとなったからには、無意味です。
また、現時点の加入員が数年内に受給者になることはほとんどありません。
数年内に退職して受給者になった方も、基金から受給できる期間は僅か
数年です。
法改正で制度廃止となっているということを前提にすべきではないでしょうか。


.「上乗せ部分掛金が全て受給者への年金給付に消えており、
加入員の積立資産増加に寄与していない」ことについて:
年金資産が区分管理されていない、ということが厚年基金制度の構造的な
問題であることは、年金分野の関係者では常識です。
平たく言えば、お金に色がついていないので、代行部分の収支赤字全て
の新規資金がつぎ込まれていることは、誰でもわかることではないでしょうか。


3.「上乗せ資産を積み上げて総合型DBに移行する計画」について:
過去の代議員会でも議論されていないことが(昨年の代議員会の議事録
は加入企業・加入員であれば、だれでも閲覧できますので、ご興味あれば
基金事務所で閲覧してください)、あたかも決定事項であるかのような
説明表現になっているので、それは誰の判断なのかをまず再確認するべきか
と思います。当然ですが、判断には責任が伴います。


4.後継制度に関して:
まず受給権者に対する支給義務(債務)は基金自身が負っていることを
明確にしたうえで検討・議論をすべきです。受給権者に対する説明義務は
基金(公法人)自身にあります。


【まとめ】に就きましては、回答を見て驚いたのですが、当基金の
常務理事さんには強大な権限があるかのような印象を持ちました。
たかが一加入企業の言うことなど、理事会や代議員会には上げられないよ、
ということなのでしょうか?!

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