2016年6月15日水曜日

基金から回答書が届きました。その2

そこで次の再問合せ文書が出されました。(ポイントになる部分を
青太字で表記しています)



大阪金属問屋厚生年金基金
常務理事 岡 克至 殿
(写し 理事長 児玉直樹殿、各代議員殿)

   当基金の即時解散お願いに関するご回答について

前略
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は当基金の運営
業務等に格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、平成28610日付にて児玉理事長よりご連絡頂きました
標題の貴ご回答内容について、以下の点に就きましてさらにご回答
賜りますよう、お願い申し上げます。

現行の特別掛金が当社加入員に還元されない」ことについて;

(1) 特別掛金が基金設立後に発生した後発債務(過去勤務債務)の
償却、平たく言えば基金運営の結果によって発生した積立不足の
穴埋めのために負担しているもので、それは確定給付型年金基金を
継続するには必要であることは重々承知しております。

(2) 弊社が申し上げているのは、基金制度の継続を前提にした
特別掛金負担は、“制度自体が廃止”となることを考えると、
もはや意味がないということです。

(3) また、現実に、当基金が存続予定している向こう4年間で当社
加入員が当基金の受給者になることはないので、“現在の加入員
には還元されない”ことは明らかです。もちろん即時でも4年後でも、
基金が解散した後に、残余財産があれば加入員にも分配されますが、
加入員約9千人、受給権者約11千人、合計約2万人に分配しますので、
当社加入員に分配される額は、ゼロではないでしょうが、支払った
特別掛金額に比べると僅かの額になります

(4) ですから、正確に申し上げれば“現在の加入員にはほとんど還元
されない”ということではないでしょうか。
そのため、制度廃止が決まっている以上は、特別掛金負担を一刻も
早く停止してほしい、ということです。
これは、当社に限らず他の多くの加入企業・加入員の方々にとっても
同じ事態ではないかと存じます。他の加入企業からの同様の声がある
のではないでしょうか、この点も併せてご確認下さい。



.「上乗せ部分掛金が全て受給者への年金給付に消えており、
加入員の積立資産増加に寄与していない」ことについて:

(1) “上乗せ部分の掛金は、加入員が将来受給者となった際に給付する
年金の原資として積み立てられており、一方受給権者への年金は既存の
年金資産から給付されています”とのご回答ですが、それはつまり、
加入員の将来給付のための原資積立と、受給者に給付する原資である
年金資産は、区分して管理されているということでしょうか。
また、それは具体的には、H27/3決算の積立金(時価)458億円のうち、
それぞれの金額は幾らなのかご回答ください

(2) “現状の上乗せ部分の年間収支は、掛金額が給付額を上回っている
ため、掛金が受給者への給付に消えているとの指摘は正しくない”との
ご回答ですが、では、具体的には、平成26年度の上乗せ部分
(代行分以外)掛金14億円と受給者への上乗せ部分給付5億円の差額、
9億円の資金がどこに残っているのでしょうか
上記(1)と関連しますが、加入員のための原資積立が9億円増えて
いるのでしょうか。そうであれば、加入員分原資積立額の増加前後の
金額をご確認下さい。
その一方で、代行部分掛金17億円と受給者への代行部分給付39億円の
差額▲22億円は、どこから出ているのでしょうか
受給者に給付する原資である年金資産からであれば、その収支前後の
金額もご回答ください。



3.「上乗せ資産を積み上げて総合型DBに移行する計画」について:

(1) 1年目から実績が計画を下回っていることは事実です。その上で、
計画達成が困難かどうか、今後3年間の運用で回復することは出来る
のか、これらの判断はどなたの責任で行うのか、ご確認下さい

(2) 「代行資産も含めた450億円の今後の3年間の運用で回復することが
困難な金額ではない」というのは、どなたの見解・判断でしょうか
岡常務の個人的な見解・判断でしょうか、あるいは理事会・代議員会の
全体での見解・判断でしょうか。ご確認ください。

(3) また、「上乗せ資産の積み上がりが平成30年度末までにシミュレー
ションを下回る可能性が高いと判断した場合には、後継制度の給付
設計を修正することになる」というのは、理事会・代議員会の決定
事項でしょうか、どなたのご判断なのでしょうか。ご確認ください。

(4) 「上乗せ資産が運用環境により増減するのは当然で、そのために
30年度末までの期間を設定し、給付内容も時間をかけて検討することに
している」とは、理事会・代議員会の決議事項なのでしょうか。
上記の(2)(3)と併せてご確認ください。

(5) 一般的な経営感覚として、計画立案したが初年度から下振れした
場合には、計画自体を見直すのが当然のことと存じます。
初年度のマイナスを2年目以降で取り戻そうとしてさらに高いリスクを
取ると逆にマイナスが拡大する危険性があるのは申すまでもありません。
この点について、基金運営責任を委託されている理事・代議員の皆様の
お考えは如何でしょうか。ご確認ください。



4.後継制度に関して:

(1) 最初に確認させていただきたいのですが、現在の基金の受給権者に
対する年金給付義務は基金自身が負っているのであり、各加入企業が
給付義務を負っているものではありません
受給権者の給付に必要な積立金相当の掛金は、各加入企業は既に基金に
支払い済みです。したがって、基金の受給権者については、かつて勤務
していた事業所が現在も基金に存続しているかどうかにかかわらず、
受給権は基金に対して発生しているもので、加入事業所とは直接の
権利義務関係はないと存じますが如何でしょうか。ご確認ください。

(2) 平成25年からの給付減額についても、受給者と基金自身の間の
給付義務&受給権についての減額同意を実施したものと了解いたします。

(3) 当社の加入員については、長期加入者であれ短期加入者であれ、
当社との労働契約の下で勤務している従業員なので当社内で対応する
ことは当然です。
OBについては、当基金と本人の間の権利義務関係ですので、
基金にてご対応をお願いします
また、“現加入員の方とOBの方の年金は消滅”と言われますが、
基金から支給される代行分年金は国に返還されて継続されますので、
“年金は消滅”という表現は誤解を招きがちです。
正確には“上乗せ分年金は消滅”ですので、訂正をお願いします。


【まとめ】に就きまして、ここに記載の2項目はどなたのご判断で
しょうか。「見直しは必要な状況には全くあたらない」、「貴社の
ご意見を直ちに理事会・代議員会に諮る必要はない」というご判断は、
岡常務理事のご判断でしょうか。
理事会・代議員会に一加入事業所の意見を図る必要はない、ご判断
される権限をお持ちなのでしょうか。あるいは、これは理事・代議員の
皆様の総意なのでしょうか、ご確認ください。

以上に就きまして、早急にご回答賜りますよう、お願い申し上げます。

                          草々

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