2016年6月28日火曜日

再問合せ文書に基金から再回答書が届きました。


本ブログの6月15日投稿分(基金から回答書が届きました。その2 そこで次の再問合せ文書が出されました。)に記載の再問合せ文書に、基金・岡常務理事からの再回答書が届きました。
内容は以下の通りです。解説青字表記致します。

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                           平成28年6月23日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ---様             

                      大阪金属問屋厚生年金基金

                           常務理事 岡

1.現行の特別掛金が貴社の加入員に還元されない、とのご指摘について
(1)今回、貴社と同じ文面により数社から同様のご意見が寄せられました。
(2)しかしながら、基金は解散(後継移行)するまでの間は上乗せ部分の掛金

 (特別掛金を含む)を掛けていただく必要があります。
 それが規約に定められた給付です。
(3)事業所のご意見には、一刻も早く基金を解散して欲しいとのニーズがある

 のと同様に、上乗せ部分を続けて欲しいとのニーズがあることは、本年1月
 の事業主説明会で行ったアンケート結果でも明らかです。
(4)基金と致しましては、双方のニーズに配慮した移行時期を決定するため、
 現在、委員会で検討いただいており、その答申を受けて9月の代議員会で
 決議いただく予定です。
   [解説]再問い合わせ内容への回答になっていません。論点をすり替えています。
    問い合わせのポイントは、①制度継続を前提にした特別掛金負担は”制度自体
    が廃止”になるのでもはや意味がない、②当基金が存続予定している4年間で
    当社加入員が受給者になることはないので、わずかの分配金はあるにせよ、
    ”現在の加入員には還元されない”ことは明らか、という2点です。回答をしない
    (できない)ことはすなわち認めた、ということになります。
    ここで唐突にでてきた「アンケート結果」については、次のブログで解説します。


2.上乗せ部分掛金が、全て受給者への年金給付に消えており、加入員の
 ための積立資産増加に寄与していないとのご指摘について
(1)年金資産は、加入員分・受給権者分とに分別して管理はされていません。
(2)平成26年度の上乗せ部分掛約14億円と給付額約5億円の差額は年金資
 産の増加に寄与しています(H26/3約411億円→H27/3約458億円の一部と
 して)。
 上記の上乗せ部分掛金約14億円のうち特別掛金を除いたものが加入員の
 将来の給付のための原資となっています(同様に数理債務も増加)。
 代行部分に関しては、(中略)厚生年金本体の利回りと同じ運用利回りが
 確保できれば、代行部分については財政上の不足が発生しないことになる
 代行部分の財政中立化が図られています。
   [解説]年金資産は代行部分も上乗せ部分も区分せずに一体で管理しているので、
    前回の常務理事の回答にあった「上乗せ部分の掛金は、加入員が将来受給者に
    なった際に給付する年金の原資として積み立てられ、受給者への年金は既存の
    年金資産から給付されている」という、まるで加入員の資産を別建てにしている
    ような説明は詭弁であることが分かります
    H26年度の資産増加(411億円→458億円、+47億円)に寄与したのは、運用収益
    59億円であり、収支の赤字(掛金収入31億円、給付費用44億円、差し引き▲13億円
    の赤字)がなければ年金資産はもっと増えていました
    収支赤字の原因は代行部分(掛金収入17億円、給付費用39億円、差し引き▲22億
    )にあるので、代行部分を一刻も早く国に返還する、つまり解散を早くするべきです

3.上乗せ資産を積み上げて総合型DBに移行する計画について
(1)平成27年度の財政決算結果を受け、今後の上乗せ資産の積み上がり予測に
 基づく後継制度設計と移行時期を9月の決算代議員会でお諮りし、決議を
 頂く予定です。
(2)小職の判断で記載致しました。このことは上記代議員会でご説明し、決議
 を頂く予定です。
(3)小職の判断で記載致しました。このことについても上記代議員会でご説明
 し、決議を頂く予定です。
(4)昨年11月の代議員会決議で即時の解散が否決された後、平成31年3月ま
 で上乗せ資産を積み上げることが方向性として決議されています。
 但し、あくまで方向性のため、時期などは見直すことがあり得ます。
(5)平成27年度の財政決算結果を織り込んだシミュレーションをお示しするこ
 とにより、代議員の皆さまに決議いただく予定です。
   [解説] 前回の常務理事の回答にあった「計画の達成が困難になった訳ではありま
    せん」、「運用で回復することが困難な金額ではありません」、等々は常務の個人的な
    判断であり、代議員の皆さまには9月までは何も説明しないというお考えであることが
    分かりました。他の数多くの基金では状況に応じて臨時代議員会を開催して状況の
    変化に即応した基金運営を行っていますが、当基金では常務理事の独断専行による
    硬直的な運営であるように見えます。

4.後継制度に関して
(1)受給権者への説明義務は基金にあると認識しています。
(2)後継制度に参加されない場合に消滅するのは「上乗せ部分の年金」である
 と訂正いたします。

5.まとめについて
 何れも小職の意見として記載致しました。
 現状、直ちに臨時代議員会を開催して貴見を図る必要性があるか否かの判断
 については、常務理事に求められる職責の範疇と認識しています。
   [解説] 常務理事の職務は基金規約第36条に次(抜粋)のように記載されています。
    第36条 理事長はこの基金を代表し、その業務を総理するとともに理事会において
       決定する事項以外の事項について決定を行う。
     2 理事長は、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
     3 常務理事は理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項により理事長から
     委任を受けた業務を行う。
    一加入企業の意見などは代議員会に図る必要などない、という判断をすることが
    理事長から委任された”業務の処理”の一部なのでしょうか。まるで苦情処理のように
    見えます。加入企業の意見などは、苦情に過ぎない、、ということでしょうか?

                                 以上
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