【その5】 資料はこちら http://oval-rms.com/daikin2016060101.pdf
5.第2議案(分割&早期解散案) (6頁目)
基金分割して第2基金を設立し、早期に(H29/3月)解散することを希望する、その理由をまず説明します。
このブログの資料①【その1】でも説明していますが、現在加入企業・加入員の皆さんが負担している基金掛金(全体で約31億円)の中身は次のようになっています。
掛金合計31億円 代行分 17億円 (国の厚生年金保険料一部の代行徴収分)
上乗せ分 3億円 (基金の上乗せ分給付のための積立掛金)
特別掛金 11億円 (基金運営上の過去の赤字を穴埋めする掛金)
※この特別掛金とは、過去の赤字穴埋め分なので、加入員(現役社員)の将来の年金給付には還元(反映)されません。
過去の赤字穴埋め分の負担を、現在の加入員にツケ回しているのは早くやめてほしい、というのが第一点目です。
特別掛金は事業主が拠出していますが、その原資は社員が稼ぐ収益ですから社員から見れば、自分たちの稼ぎを他人(しかも他の会社のOBがほとんど)に回すのはやめてくださいよ、となります。
次に、いずれにしても現在は加入企業で代行分(厚生年金保険料分)以外に、年間合計約14億円(上乗せ分3億円+特別掛金11億円)もの新規資金を拠出しているので、せめて新たにつぎ込む金額分くらいは上乗せ資産が増えてしかるべきではないでしょうか。
4年間続けるとしたら、14億円/年×4年=56億円もの新規資金をつぎ込むのですが、その結果として上乗せ資産(積立金)は、23億円から70億円に増える、、、あれれ、47億円しか増えてないじゃないですか!
56億円をつぎ込んでも、47億円しか増えない、、、!?? その差額9億円減少??
だったら、すぐに解散してゼロスタートした方が、23億円+56億円=79億円になるので、その方がいいのではないですか?これが第二点目です。
このことに気がついた加入事業所の方々は即時解散を希望したのです。基金分割して第2基金に分かれれば、4年間待つこともなく、H29年3月には解散できる、ということでした。
6.第2議案(分割解散案)の現実 (7頁目)
基金分割後の第2基金設立を、設立準備委員会で検討したのですが、新たに別の基金を立ち上げるとなると、たとえ短期間だけでも(いずれすぐに解散するので)基金運営コストは相当額に上ることが分かりました。主なものは、信託銀行の費用が1600万円、システム会社に2900万円などでした。まず、コスト面で第二基金設立は難しい、となりました。
さらに、もっと大きな問題が判明しました。
上乗せ資産(代行割れ解消)が約23億円あるというので、それを第1基金と第2基金でどう切り分けるのか、という検討になったときに、上乗せ資産は加入員・受給権者の上乗せ給付のための積立金なので、加入員・受給権者は第1基金と第2基金とにどう分かれるのか、が検討課題になりました。
加入員は事業所がどちらに行くかで振り分けられます。では、受給権者はどうするのかとなったときに、事業所に紐づけする(出身事業所がどちらに行くかで決める)ことが考えられますが、中には事業所がない”親なし受給権者”がいることがここで分かりました。
しかも”親なし受給権者”(出身事業所が既に脱退した、または廃業・譲渡・倒産などで基金には残っていない)は約3,100人もいて、もし親なし受給権者に必要額を支払うとすると約24億円も必要になるので上乗せ資産23億円では全く足りない、そうなると第1基金も第2基金も代行割れになってしまう、、、と分かりました。
つまり、基金の上乗せ部分の必要額(最低積立基準)は143億円であり、上乗せ資産23億円といっても、全体の不足額は▲120億円もの巨額である、という事実です。
143億円の必要額のうち、受給権者分は95億円(その中に親なし受給権者分24億円がある)で、加入員分は48億円という割合であることもわかりました。
となると、そもそもの方向性が無理だったのではないでしょうか、、
このブログの資料①【その1】でも説明していますが、現在加入企業・加入員の皆さんが負担している基金掛金(全体で約31億円)の中身は次のようになっています。
掛金合計31億円 代行分 17億円 (国の厚生年金保険料一部の代行徴収分)
上乗せ分 3億円 (基金の上乗せ分給付のための積立掛金)
特別掛金 11億円 (基金運営上の過去の赤字を穴埋めする掛金)
※この特別掛金とは、過去の赤字穴埋め分なので、加入員(現役社員)の将来の年金給付には還元(反映)されません。
過去の赤字穴埋め分の負担を、現在の加入員にツケ回しているのは早くやめてほしい、というのが第一点目です。
特別掛金は事業主が拠出していますが、その原資は社員が稼ぐ収益ですから社員から見れば、自分たちの稼ぎを他人(しかも他の会社のOBがほとんど)に回すのはやめてくださいよ、となります。
次に、いずれにしても現在は加入企業で代行分(厚生年金保険料分)以外に、年間合計約14億円(上乗せ分3億円+特別掛金11億円)もの新規資金を拠出しているので、せめて新たにつぎ込む金額分くらいは上乗せ資産が増えてしかるべきではないでしょうか。
4年間続けるとしたら、14億円/年×4年=56億円もの新規資金をつぎ込むのですが、その結果として上乗せ資産(積立金)は、23億円から70億円に増える、、、あれれ、47億円しか増えてないじゃないですか!
56億円をつぎ込んでも、47億円しか増えない、、、!?? その差額9億円減少??
だったら、すぐに解散してゼロスタートした方が、23億円+56億円=79億円になるので、その方がいいのではないですか?これが第二点目です。
このことに気がついた加入事業所の方々は即時解散を希望したのです。基金分割して第2基金に分かれれば、4年間待つこともなく、H29年3月には解散できる、ということでした。
6.第2議案(分割解散案)の現実 (7頁目)
基金分割後の第2基金設立を、設立準備委員会で検討したのですが、新たに別の基金を立ち上げるとなると、たとえ短期間だけでも(いずれすぐに解散するので)基金運営コストは相当額に上ることが分かりました。主なものは、信託銀行の費用が1600万円、システム会社に2900万円などでした。まず、コスト面で第二基金設立は難しい、となりました。
さらに、もっと大きな問題が判明しました。
上乗せ資産(代行割れ解消)が約23億円あるというので、それを第1基金と第2基金でどう切り分けるのか、という検討になったときに、上乗せ資産は加入員・受給権者の上乗せ給付のための積立金なので、加入員・受給権者は第1基金と第2基金とにどう分かれるのか、が検討課題になりました。
加入員は事業所がどちらに行くかで振り分けられます。では、受給権者はどうするのかとなったときに、事業所に紐づけする(出身事業所がどちらに行くかで決める)ことが考えられますが、中には事業所がない”親なし受給権者”がいることがここで分かりました。
しかも”親なし受給権者”(出身事業所が既に脱退した、または廃業・譲渡・倒産などで基金には残っていない)は約3,100人もいて、もし親なし受給権者に必要額を支払うとすると約24億円も必要になるので上乗せ資産23億円では全く足りない、そうなると第1基金も第2基金も代行割れになってしまう、、、と分かりました。
つまり、基金の上乗せ部分の必要額(最低積立基準)は143億円であり、上乗せ資産23億円といっても、全体の不足額は▲120億円もの巨額である、という事実です。
143億円の必要額のうち、受給権者分は95億円(その中に親なし受給権者分24億円がある)で、加入員分は48億円という割合であることもわかりました。
となると、そもそもの方向性が無理だったのではないでしょうか、、
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