2016年7月17日日曜日

基金解散後の後継制度をどうするか。①

厚生年金基金が解散すると年金がなくなる、、、解散後は分配金で終了してそのあとは何もない、、、中小企業の年金制度が全くなくなる、、、先が見えないと解散に踏み切れない、、、等々、基金解散後がどうなるのか、わかりにくいことが多くて不安に思う声をよく耳にします。

ご安心ください。基金が解散したからと言って、”厚生年金”(国の年金)がなくなったり減ったりすることはありません。”上乗せ部分”(企業年金)が基金解散によって一旦は消滅しますが、それで全ておしまい、ということではありません。
基金見直し改正法施行の平成26年4月から平成28年3月までの2年間で、249もの基金が解散しました(厚労省公表資料より)。改正法施行直前には531基金がありましたが、この2年間でほぼ半分が解散し、今年の4-6月でも更に24基金が解散しています。
解散基金の加入事業所3万社以上(推定)が、年金制度がなくなったと騒いでいるでしょうか?それぞれ100万人以上(推定)に上る加入員・受給権者達が、年金がなくなった、どうしてくれるのか、と騒いだり会社を訴えたりしているでしょうか?
受給権者からの訴訟リスクと言われますが解散した249基金での訴訟はゼロです。

では実態はどうかというと、基金解散を機に、企業年金や退職金(一時金)を含む自社の退職給付制度の改定を加入各事業所で対応しています。その際の選択肢の一つとして、”総合設立基金”(厚生年金基金の上乗せ分給付を引き続ぐ、複数事業所で構成する企業年金制度)もあります。

大阪金属問屋厚生年金基金の加入事業所様の中には、基金解散後の出口が見えない不透明さ、不確実さがあるために、将来方向性の判断を迷っておられる方も多いのではないかと拝察いたします。
そこで、基金解散後の対応に就きまして、昨年8月に法令関係の専門出版社である日本法令社から刊行された拙著『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』の中から、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~”部分の抜粋をご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。


なお、本書は主に企業の総務部門の方々や社会保険労務士の方々、あるいは基金制度従事者の方々を主な読者に想定したマニュアル書ですので、一般企業の方々にはやや専門過ぎる、詳細すぎる面もあるかと思います。(一般書店にはほとんどおいておりません)ご希望の方は、日本法令社に、またはアマゾンなどのネット販売でお求めください。
当社の方に僅かですがまだ在庫もありますので、ご希望であれば当社の方にお問い合わせ(info@oval-rms.com まで)頂いてもかまいません。

(次に続く)

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