2016年9月19日月曜日

<理事会・代議員会のご報告>その2
基金解散の方針が正式決定されました。

議案2.後継制度の最終案と移行時期について
 後継制度設立準備委員会の答申を受けて、次が承認されました。

 1.移行(解散)時期を、当初予定から1年前倒し、平成30年3月とする
   解散時期までの財政見通し計画は以下。   (金額単位:億円)
   ・平成30年3月末(H30年度末)に解散&新制度移行すると、基金全体で
    46億円の上乗せ資産がある、という計画。
   ・前倒しした理由は、前倒ししても掛金等が変わらない、特別掛金は
    後継制度で掛けることになるので移行する事業所にとっては時期が
    どちらでも移行条件は変わらない、とのこと。
   ・これ以上前倒しできない理由として、これ以上はやめると移行条件が
    悪くなる、同意書回収や移行しない事業所の自社独自対応に時間が
    必要、等としています。
   
2.H30/3に移行した場合の受給権(給付内容)、掛金等について
   後継制度での受給権(給付水準)と掛金負担の概略は次です。
   【前提】
          (1)移行人数は現行の半数(加入員約5,000人、受給権者約3,500人)
          (2)親なし受給権者は移行せず、解散&分配金の対象とする。
          (3)加入員拠出額は優先分配せず。
   ◇後継制度では、
    ❶後継移行事業所の加入員・受給権者の受給権を満額保全する。
    ❷掛金率は現行と同じ(計3.4%)。償却完了後(14年後)は掛金率が
     大幅に減少(3.4%→1.0%)するので、その後は給付増額を見込む。
    ❸償却期間は、H31/3から13年間とH30/3から14年間で同じになる。

 3.後継制度への移行形態
   (1)いったん基金を解散のうえ、希望する事業所が残余財産の分配金を
           持ち込むことにより後継制度に移行する。
   (2)後継移行する事業所の加入員および受給権者(=最終勤務先が当該
           事業所)については、分配金を移行することで、後継制度で受給権を満額
           保全する。(受給権者は本人の選択により)
   (3)移行しない事業所の加入員・受給権者には、分配金をそれぞれの持ち分に
           応じ平等に分配する(分配率は、移行する事業所もしない事業所も同じ)。
   (4)いわゆる親なし受給権者(事業所が倒産や脱退で基金に現存しない)へは、
   分配金をそれぞれの持ち分に応じ平等に分配する。(上記と同様)
   (5)加入員拠出分については優先分配しない。(理由:優先分配できるほど
           までに移行時の上乗せ資産が積み上がらない、すでに受給権者となった方も
           いる等)

   ※解散後の残余財産分配について、”平等な分配”とは加入員・受給権者の
    それぞれの持ち分(計算上の個人別最低積立基準額)に応じて分配する
    ことです。イメージは下図(H28/3月末で解散・分配したと仮定して)。
    加入員(9,391人)と受給権者(10,492人;親なし受給権者含む)の全員に
    満額給付を保全するために必要な積立額(最低積立基準額)の合計
    151億円です。
    内訳は、加入員分52億円(55万円/人)、受給権者分99億円(94万円/人)。
    それに対し上乗せ資産33億円を平等に分配すると、加入員には11億円
    (12万円/人)、受給権者には22億円(21万円/人)が分配されます。
    分配率(分配額÷必要積立額)は約22%で全員に共通となります

 4.後継制度の概要について
   概要は下表のとおりです。現基金制度と比べて主な改定点は、次です。
   (1)終身年金の廃止(有期確定年金;最長20年)、
   (2)予定利率の引き下げ(5.5%→2.0%)
   (3)キャッシュバランスプラン(元金プラス市場連動利息付与方式)採用
   (4)一時金支給の導入
      現行基金との比較は下表のとおり(赤字が変更点)です。

    制度設計の内容自体は問題ない(他基金でも同様事例多数)のですが、
    問題は、特別掛金2.4%負担(14年間)が制度開始時点からあることです。
    (詳細解説は後述します)

 5.移行(解散)までのスケジュール:
    下表のとおり。注記に「表は予定であり、今後見直す場合があります」と
    されています。
    まさにその通りで、この予定をいかに早めるかが当基金のこれからの課題
    です。

  (続く)

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