2016年6月28日火曜日

本年1月の事業主説明会で行ったアンケート結果について

事業主説明会でのアンケート結果は「年金基金だより」4月号で報告されています。
その内容を整理すると下図のようになります。
新制度に移行したいのか、早期解散したいのか、いずれのニーズも全体の15%程度にしかすぎません。約7割の事業所・加入員がアンケートに未回答または説明会に不参加という状況です。
説明の内容は難しい、分かりにくい、という声もありました。なによりも4割以上の事業所が説明会に不参加です。
これでは基金の”説明不足”、”周知徹底の不足”と言われても仕方ないでしょう。

再問合せ文書に基金から再回答書が届きました。


本ブログの6月15日投稿分(基金から回答書が届きました。その2 そこで次の再問合せ文書が出されました。)に記載の再問合せ文書に、基金・岡常務理事からの再回答書が届きました。
内容は以下の通りです。解説青字表記致します。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           平成28年6月23日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ---様             

                      大阪金属問屋厚生年金基金

                           常務理事 岡

1.現行の特別掛金が貴社の加入員に還元されない、とのご指摘について
(1)今回、貴社と同じ文面により数社から同様のご意見が寄せられました。
(2)しかしながら、基金は解散(後継移行)するまでの間は上乗せ部分の掛金

 (特別掛金を含む)を掛けていただく必要があります。
 それが規約に定められた給付です。
(3)事業所のご意見には、一刻も早く基金を解散して欲しいとのニーズがある

 のと同様に、上乗せ部分を続けて欲しいとのニーズがあることは、本年1月
 の事業主説明会で行ったアンケート結果でも明らかです。
(4)基金と致しましては、双方のニーズに配慮した移行時期を決定するため、
 現在、委員会で検討いただいており、その答申を受けて9月の代議員会で
 決議いただく予定です。
   [解説]再問い合わせ内容への回答になっていません。論点をすり替えています。
    問い合わせのポイントは、①制度継続を前提にした特別掛金負担は”制度自体
    が廃止”になるのでもはや意味がない、②当基金が存続予定している4年間で
    当社加入員が受給者になることはないので、わずかの分配金はあるにせよ、
    ”現在の加入員には還元されない”ことは明らか、という2点です。回答をしない
    (できない)ことはすなわち認めた、ということになります。
    ここで唐突にでてきた「アンケート結果」については、次のブログで解説します。


2.上乗せ部分掛金が、全て受給者への年金給付に消えており、加入員の
 ための積立資産増加に寄与していないとのご指摘について
(1)年金資産は、加入員分・受給権者分とに分別して管理はされていません。
(2)平成26年度の上乗せ部分掛約14億円と給付額約5億円の差額は年金資
 産の増加に寄与しています(H26/3約411億円→H27/3約458億円の一部と
 して)。
 上記の上乗せ部分掛金約14億円のうち特別掛金を除いたものが加入員の
 将来の給付のための原資となっています(同様に数理債務も増加)。
 代行部分に関しては、(中略)厚生年金本体の利回りと同じ運用利回りが
 確保できれば、代行部分については財政上の不足が発生しないことになる
 代行部分の財政中立化が図られています。
   [解説]年金資産は代行部分も上乗せ部分も区分せずに一体で管理しているので、
    前回の常務理事の回答にあった「上乗せ部分の掛金は、加入員が将来受給者に
    なった際に給付する年金の原資として積み立てられ、受給者への年金は既存の
    年金資産から給付されている」という、まるで加入員の資産を別建てにしている
    ような説明は詭弁であることが分かります
    H26年度の資産増加(411億円→458億円、+47億円)に寄与したのは、運用収益
    59億円であり、収支の赤字(掛金収入31億円、給付費用44億円、差し引き▲13億円
    の赤字)がなければ年金資産はもっと増えていました
    収支赤字の原因は代行部分(掛金収入17億円、給付費用39億円、差し引き▲22億
    )にあるので、代行部分を一刻も早く国に返還する、つまり解散を早くするべきです

3.上乗せ資産を積み上げて総合型DBに移行する計画について
(1)平成27年度の財政決算結果を受け、今後の上乗せ資産の積み上がり予測に
 基づく後継制度設計と移行時期を9月の決算代議員会でお諮りし、決議を
 頂く予定です。
(2)小職の判断で記載致しました。このことは上記代議員会でご説明し、決議
 を頂く予定です。
(3)小職の判断で記載致しました。このことについても上記代議員会でご説明
 し、決議を頂く予定です。
(4)昨年11月の代議員会決議で即時の解散が否決された後、平成31年3月ま
 で上乗せ資産を積み上げることが方向性として決議されています。
 但し、あくまで方向性のため、時期などは見直すことがあり得ます。
(5)平成27年度の財政決算結果を織り込んだシミュレーションをお示しするこ
 とにより、代議員の皆さまに決議いただく予定です。
   [解説] 前回の常務理事の回答にあった「計画の達成が困難になった訳ではありま
    せん」、「運用で回復することが困難な金額ではありません」、等々は常務の個人的な
    判断であり、代議員の皆さまには9月までは何も説明しないというお考えであることが
    分かりました。他の数多くの基金では状況に応じて臨時代議員会を開催して状況の
    変化に即応した基金運営を行っていますが、当基金では常務理事の独断専行による
    硬直的な運営であるように見えます。

4.後継制度に関して
(1)受給権者への説明義務は基金にあると認識しています。
(2)後継制度に参加されない場合に消滅するのは「上乗せ部分の年金」である
 と訂正いたします。

5.まとめについて
 何れも小職の意見として記載致しました。
 現状、直ちに臨時代議員会を開催して貴見を図る必要性があるか否かの判断
 については、常務理事に求められる職責の範疇と認識しています。
   [解説] 常務理事の職務は基金規約第36条に次(抜粋)のように記載されています。
    第36条 理事長はこの基金を代表し、その業務を総理するとともに理事会において
       決定する事項以外の事項について決定を行う。
     2 理事長は、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
     3 常務理事は理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項により理事長から
     委任を受けた業務を行う。
    一加入企業の意見などは代議員会に図る必要などない、という判断をすることが
    理事長から委任された”業務の処理”の一部なのでしょうか。まるで苦情処理のように
    見えます。加入企業の意見などは、苦情に過ぎない、、ということでしょうか?

                                 以上
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016年6月27日月曜日

基金から別の理事に回答書が届きました。②

別の理事の方に来た6月20日付け常務理事からの回答内容は以下の通りです。
要点を抜粋して共有させて頂きます。

なお、1.から4.は他の加入事業所に来た回答と全く同じものです。
※解説を青字で記載します
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 (別紙)                         
               ご回答

                  作成者:基金常務理事 岡 克至

1.現行の特別掛金が貴社の加入員に還元されない、とのご指摘について
(1)特別掛金は、主に基金設立後に発生した後発債務の償却に充てるために
 事業主にご負担をお願いしているものですが、それは、基金が確定給付
 型であるからです。
(2)受給者に対し、規約に定める給付を行うのは一種の契約(約束)であり、
 これは貴社における退職金規程と同じです。
(3)受給者もかつては現役の社員でした。同様に、今いる社員は明日には
 受給者になるのです。従って、特別掛金は加入員の方が受給者になった
 際に還元されるものです。

2.上乗せ部分掛金が、全て受給者(いわゆる親なし受給者も含め)への年金
  支給に消えており、貴社加入員のための積立資産増加に寄与していない
  とのご指摘について
(1)上乗せ部分の掛金は、加入員が将来受給者となった際に給付する年金の
 原資として積み立てられており、一方受給者への年金は既存の年金資産
 から給付されています。
(2)現状の上乗せ部分の年間収支は、掛金額が給付額を上回っているため、
 掛金が受給者への給付に消えているとのご指摘は正しくありません。

3.昨年11月の代議員会決議(上乗せ資産を積み上げて総合型DBに移行す
  る)の計画が、1年目から実績が計画を下回ったことで、実現が困難で
  ある、とのご指摘について
(1)計画は、26~30年度末までの5年間で、当基金の運用利回りが厚年
 本体の財政見通しで示されている利回りを平均1%上回った場合の上乗
 せ資産額をシミュレーションしたものです。27年度が計画を下回った
 からと言って、直ちに5年間での計画の達成が困難になる訳ではありま
 せん。
(2)上記を金額に置き換えると、2,300百万円×(2.91%+1.0%-1.17%)≒
 63百万円となるため、代行資産も含めた450億円の今後の3年間の
 運用で回復することが困難な金額ではありません。
(3)また、上乗せ資産の積み上がりが平成30年度末までにシミュレーショ
 ンを下回る可能性が高いと判断した場合には、後継制度の給付設計を
 修正することになり、そのことについて代議員会で決議していただき
 ます。
(4)年金資産運用は、有価証券で行っている以上リスクがあることは日頃よ
 りご説明しているところです。上乗せ遺産が運用環境により増減するの
 は当然で、そのために30年度末までの期間を設定し、給付内容も時間
 をかけて検討することにしているものです。

4.後継制度では、制度開始時点から特別掛金負担がある、とのご指摘に
  ついて
(1)後継制度への参加を希望される事業所にとっては、自社の加入員・受給
 権者の過去の受給権を守るため、現行よりも短縮した償却期間での特別
 掛金が残ります。
(2)当基金は、財政を再建するため平成25年10月から受給権者の給付減額
 を行いました。大幅な減額であったにもかかわらず大半の受給者の方から
 同意していただけたのは、年金制度を続けて欲しいとのご意思の表れと
 理解しています。
(3)貴社が後継制度に参加されないのは、熟慮の結果と推察し致し方ないと
 受け止めさせていただきますが、現加入員の方とOBの方の年金は消滅
 することになり、その代替策を講じていただく必要があります。
 特に50歳以上の長期勤続者へは、そのことを貴社よりご説明いただく
 ことが必要になります。

5.総合設立のDBである限り、いわゆる親なし受給権者、および資産がシ
 ョートする際に掛金アップや給付削減が発生する、とのご指摘について
(1)後継制度のDBの年金は有期年金に変更するため、特別掛金償却後は
 親なし受給権者が発生することによる財政上の不足は殆ど生じません。
(2)このため、後継制度では特別掛金の償却短縮化を第一義に設計すること
 を検討します。
(※”特別掛金償却後は、、殆ど生じません。”では回答になっていません。
 むしろ、ある理事の指摘「総合設立の確定給付年金方式である限り、
 (中略)、、これまでの基金と同じような混乱が生じる」ことを認めたに
 等しいと言えます。)

6.資産運用状況急変時の対応について
 近く資産運用委員会を開催し、急変時の対応策を協議し、理事長に答申、
 事案の発生リスクを勘案して理事長専決により施行のうえ、理事・代議
 員の皆さまへは文書により報告することを予定しています。
(※この件は、6月23日に代議員に報告が出てきましたので、別途、内容を
 掲載いたします。)

 
7.事業主説明会の開催について
(1)本年1月の説明会後、方向性に関しては(基)分割を見送った旨を文書に
 より事業主に報告しているところです。
(2)当該文書では「今後のことは後継制度の給付設計と掛金負担とのバラン
 スについてもう一度掘り下げて検討を行い、移行時期も含め代議員会で
 意思決定をした後にあらためて事業主の皆さまに説明会を開催する予定」
 とお伝えしており、現在その最中です。
(3)従いまして、現時点で事業主向けの説明会を実施することについては、
 報告するべき内容がないまま、本業で多忙な事業主に集まっていただく
 ことになります。
(4)基金として代議員会で機関決定した内容を報告することが責任ある
 情報開示になり、事業主のニーズにも適うものと考えます。
(※ここで明確になったことは、①半年近くも加入事業所に何らの情報開示を
していないことについて、問題としていないこと、②機関決定したことを報告
すればよいと考えていること、③理事長様ともご協議ください、としているにも
かかわらず理事長と協議していないこと、などで。)


                                 以上
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


2016年6月22日水曜日

基金から別の理事に回答書が届きました。


別の理事の方からも基金に早期解散のお願いと意見書を出して頂いてましたが、
昨日、理事長および常務理事から次の回答が届きました。
要点を抜粋して共有させて頂きます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          平成28年6月20日
〇〇〇〇理事殿
                          理事長 児玉直樹
 (中略)
 ご提言に対しては、別紙により常務理事からご回答致しますが、併せまし
て、基金における理事・代議員の役割等について一言確認をさせていただき
ます。

1.基金の方向性については、最重要課題にあたるため、周到に、理事会審議
 を経て代議員会において決議するのがルールです。
2.理事・代議員は、加入員・受給権者・事業主の利益をバランスよく考え、
 忌憚なく意見を述べ、識見をもって決議に参加いただきます。
3.理事長の役割は、様々な意見が活発に出て、より良い決議が導き出される
 よう、あらゆる角度から検討を行い、意見を集約することと認識します。
4.そして理事・代議員は、いったん決議の後は、大きな状況の変化により
 決議を見直す必要がある場合を除き、自身が参加した当該決議を一審不再
 理なものとして、事業主等からの質問に応え、むしろ啓発に至る働きが
 求められるものと思料します。
5.これまでの審議・決定の経過については、代議員勉強会のうえ、
 丁寧に知識が共有されているため、プロセスは適正だったと評価しています。
6.一方、現状が昨年11月の決議を見直す時機にあたるかについては、見方
 の分かれるところです。
7.ついては、今回の貴見と事務局回答を合わせて全代議員に提示のうえ、
 代議員会開催の要否を問うてみてはどうかと考えます。ご異存がなければ
 そのように致しますのでご検討をお願い致します。                                                                                                          
                                敬具
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
※内容について補足解説致します。
理事長のお考えはよく分かります。特に6.項、7.項にあるとおり、「決議を見直す時機に当たるかについては、見方の分かれるところ」であり、「全代議員に提示のうえ、代議員会開催の要否を問うてみてはどうか」というお考えは、理事長のお立場として誠に適切なご判断と思います。
ただ、いくつかの点で理事長の見方と有志理事の方々の見方に、やや違いがあるように見えます。それは、次の諸点です。

 2.項;「理事・代議員は、加入員・受給権者・事業主の利益をバランスよく考え、忌憚なく意見を述べ、識見をもって決議に参加いただきます。」 ・・・実際にそうなっているのでしょうか。
 ある代議員の方の意見書(一昨日本ブログに掲載)の中にある次のくだり『私もそうですが、代議員は年金の専門家ではなく、毎回提出される資料を見ても、それが妥当なものかどうかその場では判断がつきません。 数理人および常務理事は真摯に説明頂いていると存じますが、私が出席しめた当初は、質問が発せられることも殆ど無く、議案を通過させるだけの組織でした。』というご意見とはかなり温度差があるように思えます。

4.項;「大きな状況の変化により決議を見直す必要がある場合を除き、、」とありますが、第一基金の上乗せ資産積み上げ計画(シミュレーション①)が初年度から運用利回りは計画値を下回りマイナスとなって計画は下振れしていること、第二基金は信託銀行等の多大な費用負担のために設立困難となっていること、親なし受給権者が全体の約1/3・3千人もいて24億円も必要だということが2月になって分かったこと、等が”大きな状況の変化”ではないのでしょうか。

5.項;「代議員会勉強会」とは昨年8月の代議員勉強会を指すものと思われますが、その際に講師を務めたオーヴァル・リスクマネジメント社と㈱基金運営研究所の講師2名がともに”代行割れスレスレの基金は即時解散が常識”と声をそろえて申し上げていたにもかかわらず4年間継続の方針としたことは、「丁寧に知識が共有された」結果なのでしょうか


※この理事長書信に添付された「事務局回答」の内容は、次のブログ掲載と致します。
一点重要なことは、他加入事業所への事務局回答の最後に【まとめ】として記載されていた「見直しは必要な状況には全くあたらない」、「貴社のご意見を直ちに理事会・
代議員会に諮る必要はない」という内容は削除されています。
理事長が「全代議員に提示のうえ代議員会開催の可否を問うてみて」と仰ってられるのですから、当然と言えば当然のことですが、それはつまり、先の【まとめ】コメントは常務理事の独断専行だったことが明らかになったということかと思います。




2016年6月20日月曜日

ある代議員の方から基金への意見&質問書が出ました。

ある代議員の方から「今後の基金運営に関して」という意見&質問書が出されています。
その要旨は以下の通りです。皆様と情報共有させて頂きたいと思います。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           「今後の基金運営に関して」

理事会、代議員会に毎回出席させていただき、私なりの感想と今後の提案を
述べさせて頂きます。

問題と感じる点

    313月の改正法における期限まで、継続することが前提であること
代議員会の決議で決まったこととはいえ、分割案が実現不可能となった今、
金銭的なタイミングを見計らうのではなく、即時解散希望企業の意見をしっ
かりと汲み取って欲しいと思います。
新制度へ移行しない企業にとって現在の掛金が意味あるものとは思えません。

    受給者への配慮が大き過ぎる
 多くの受給者を抱える企業が多いことは存じています。しかしながら弊社の
ように受給者よりも加入者が多い企業があることもまた真実です。
 解散議論が高まった当初から、数理人および常務理事から事あるごとに
「受給者への配慮」「受給者からの訴訟リスク」という言葉を聞いてきました。
 私にとっては非常に違和感のある説明で、財源の無い基金が最悪加入企業
の連鎖倒産というリスクを背負ったまま、受給者に配慮し続けることなどあり
えません。
 「受給減額をお願いしたその直後に」という言葉もありましたが、受給者のた
なら加入企業および加入員は路頭に迷うことも辞さない姿勢と感じました。

    代議員の限界
 私もそうですが、代議員は年金の専門家ではなく、毎回提出される資料を
見ても、それが妥当なものかどうかその場では判断がつきません。
 数理人および常務理事は真摯に説明頂いていると存じますが、私が出席し
めた当初は、質問が発せられることも殆ど無く、議案を通過させるだけの
組織でした。
 その後、小数ですが危機意識をもち始めた方から幾つか質問も出るように
なりましたが、基金の仕組みを理解できていない方も多く、同じような質問が
毎回出て、その度に振り出しに戻るような印象を受けました。
 代行部分と上乗せ部分の判別も付かないような素人集団が、数百億円に
上る運用の判断をしていることこそが最大のリスクです。

質問とお願い

1.  特別掛金について
 過去赤字債務の穴埋めを長期に渡る掛金で行うもので、現役社員には全く
還元されない、との認識でおります。
 標準掛金より遥かに高い率で掛けているにもかかわらず、現役社員の将来
給付が増えるわけでもない。
 解散をすれば、受給者の扱いはさておき、特別掛金の支払義務は消滅する。
 よって現役社員の将来給付を(少なくとも今よりは)手厚くすることができる、と
考えています。
 また特別掛金拠出の原資は現役社員の労働によって得た利益であり、これが
現役社員の利にならないとすれば説明の仕様がありません。
 もし基金制度を維持する事が現役社員の利である、ということであれば、解散し
特別掛金をDB等でプールしていけばより多くの利になるのではないでしょうか?

2.  受給者への配慮について
 上述もしましたが、あまりにも受給者に配慮し過ぎと感じます。現受給者が自ら
積み立てた年金ならともかく、代行割れ発生段階では減額は当然、給付が続く
ことさえ異常に思います。
 給付停止が受給者の同意を得る必要がないことからも、受給者を優先的に
配慮し続けることが適当とは思えません。

3. 加入企業の意思尊重
 一旦は基金分割→解散の方針決議がなされ、これがスムーズに進めば問題は
ありませんでした。
 しかしながら、分割が不可能となった今、今一度現状について説明を行い、
加入企業の意向を尊重することが責任ある運営と思います。
 規約上は代議員会が意思決定機関ではありますが、即時解散を主張する
代議員がいるのであれば、双方の立場から現状説明を行い、加入企業の意思を
決定してもらう時期に来ていると思います。

 先日の伸銅品組合における勉強会でも、即解散したいという事業主が多数おら
れました。即時解散し、有志企業で新制度をはじめれば、双方にメリットが出ると
思いますが違うでしょうか?
 受給者への説明は脱退側の企業がそれぞれの受給者へ個別に行えば良いと
思います。
 少なくとも加入企業への(双方の立場からの)再説明と意向調査(できれば、
「即解散か継続かどちらとも言えない」の選択肢は外して)は即行うべきです。
 その意向調査の結果をもって、再度後継制度の設計と解散タイミングの早期化を
議論すれば、より実態に近いものなるのではないでしょうか?

 
以上、お忙しい中、長々と申し訳ありませんが、今後の基金運営の一助としたく、
ご回答よろしくお願い申し上げます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
基金から同じ回答書が届きました。

6月15日に掲載した「基金からの回答書」が、別の加入事業所(社名は伏せさせて頂きます)にも届きました。同じ内容ですが、以下のとおり再掲致します(回答部分のみ)。
即時解散の要請書を出して頂いた他の加入企業に皆様にも同じ回答が届くことになるかと思います。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(別紙)             
ご回答
                   作成者:基金常務理事 岡 克至

1.現行の特別掛金が貴社の加入員に還元されない、とのご指摘について
(1)特別掛金は、主に基金設立後に発生した後発債務の償却に充てるために
 事業主にご負担をお願いしているものですが、それは、基金が確定給付
 型であるからです。
(2)受給者に対し、規約に定める給付を行うのは一種の契約(約束)であり、
 これは貴社における退職金規程と同じです。
(3)受給者もかつては現役の社員でした。同様に、今いる社員は明日には
 受給者になるのです。従って、特別掛金は加入員の方が受給者になった
 際に還元されるものです。

2.上乗せ部分掛金が、全て受給者(いわゆる親なし受給者も含め)への年金
  支給に消えており、貴社加入員のための積立資産増加に寄与していない
  とのご指摘について
(1)上乗せ部分の掛金は、加入員が将来受給者となった際に給付する年金の
 原資として積み立てられており、一方受給者への年金は既存の年金資産
 から給付されています。
(2)現状の上乗せ部分の年間収支は、掛金額が給付額を上回っているため、
 掛金が受給者への給付に消えているとのご指摘は正しくありません。

3.昨年11月の代議員会決議(上乗せ資産を積み上げて総合型DBに移行す
  る)の計画が、1年目から実績が計画を下回ったことで、実現が困難で
  ある、とのご指摘について
(1)計画は、26~30年度末までの5年間で、当基金の運用利回りが厚年
 本体の財政見通しで示されている利回りを平均1%上回った場合の上乗
 せ資産額をシミュレーションしたものです。27年度が計画を下回った
 からと言って、直ちに5年間での計画の達成が困難になる訳ではありま
 せん。
(2)上記を金額に置き換えると、2,300百万円×(2.91%+1.0%-1.17%)≒
 63百万円となるため、代行資産も含めた450億円の今後の3年間の
 運用で回復することが困難な金額ではありません。
(3)また、上乗せ資産の積み上がりが平成30年度末までにシミュレーショ
 ンを下回る可能性が高いと判断した場合には、後継制度の給付設計を
 修正することになり、そのことについて代議員会で決議していただき
 ます。
(4)年金資産運用は、有価証券で行っている以上リスクがあることは日頃よ
 りご説明しているところです。上乗せ遺産が運用環境により増減するの
 は当然で、そのために30年度末までの期間を設定し、給付内容も時間
 をかけて検討することにしているものです。

4.後継制度では、制度開始時点から特別掛金負担がある、とのご指摘に
  ついて
(1)後継制度への参加を希望される事業所にとっては、自社の加入員・受給
 権者の過去の受給権を守るため、現行よりも短縮した償却期間での特別
 掛金が残ります。
(2)当基金は、財政を再建するため平成25年10月から受給権者の給付減額
 を行いました。大幅な減額であったにもかかわらず大半の受給者の方から
 同意していただけたのは、年金制度を続けて欲しいとのご意思の表れと
 理解しています。
(3)貴社が後継制度に参加されないのは、熟慮の結果と推察し致し方ないと
 受け止めさせていただきますが、現加入員の方とOBの方の年金は消滅
 することになり、その代替策を講じていただく必要があります。
 特に50歳以上の長期勤続者へは、そのことを貴社よりご説明いただく
 ことが必要になります。

【まとめ】
1. 上述の通り、現状は、第123回代議員会決議を抜本的に見直し、基金を
  即時に解散することが必要な状況には全くあたらないと判断致します。
2. 従いまして、今回の貴社のご意見を
直ちに理事会・代議員会に諮る必要
  はないと判断致します。
                                 以上
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016年6月16日木曜日

平成28年度運用実績(5月末速報値)の報告

5月末時点の運用実績(速報値)の報告がありました。
主なポイントは次の通りです。
--------------------------------------------------------------------------------------
*運用実績(速報値)
<通期ベース> 4月   5月
 代行部分  -2.91%  0.79%
 全体合計  -0.43%  0.30%

※GPIF(国)との比較
<通期ベース> 4月   5月
基金代行分  -1.78%   0.48%
国(GPIF)    -1.33%   0.72%
運 用 差     -0.44%  -0.24%

4年間積み上げ計画では運用差+1.0%を前提にしていますが、
今年度2か月累計時点では、逆に負けている状況にあります。