2016年7月18日月曜日

基金解散後の後継制度をどうするか。⑨

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP4 後継制度を設計する;
基金解散後はどういう制度にするかということがほぼ決まったら、次は、基金上乗せ分の補てんとして具体的には増額分をいくらに設定するかを決めなくてはなりません。当基金の場合は、加算年金支給だけなので(上乗せ分の一時金支給はない)、補填額をどの程度にするのかを決めにくいという事情があります。
一つの目安として、現行基金による上乗せ年金の平均的支給額・支給期間を標準モデルとして、基準にする方法があります。具体的に見てみましょう。

【平成27年7月代議員勉強会資料】
『平成27年3月期決算の状況および後継制度の設計(案)について』
この資料の中で、現行制度の給付内容が記載されています(18頁)。

現行基金;
平均給与30万円(賞与2か月)&加入期間40年で、年金(年額)12.9万円(終身)
”終身給付”なので、平均的支給期間は、60歳開始から平均余命;83歳まで
の23年間と想定して、平均的年金総額は12.9万円×23年=約297万円となります。

現行基金では一時金支給はありませんが、解散後の制度では一時金支給が
一般的となります。本資料でも、後継制度(案)として、平均給与30万円・加入
期間40年で65歳時受取での一時金額が242万円と設定されています。

以上から、解散後制度の給付水準目安として、平均給与30万円・加入期間40年の
場合、一時金で約242万円、年金総額で約297万円、が目安となります。

ちなみに、”基金解散後の後継制度をどうするか⑤”で紹介した日本生命の”DBパッケージプラン125プラス”の場合、掛金月額5000円の基本プランで40年加入の場合、年金原資概算額=一時金額、は約309万円10年確定年金の場合は月額27400円=年金総額329万円、ですので後継制度の給付水準を十分に超えていることが分かります。

実際の後継制度の設計段階では、自社の退職給付制度との関連性・整合性の確認や、過去加入期間分の補てん策など、詳細な検討作業が必要になりますが、大ざっぱな目安として、この程度の(例えばDBパッケージプランで一人月額5千円程度)水準を想定しておけばよいと思います。


基金解散後の後継制度をどうするか。⑧

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP3 中小企業でも利用できる制度を確認する;

(3) 中退共(中小企業退職金共済) 
中退共の仕組みは下図のとおりです。厚生年金基金の解散後の選択肢に一つになります。なお、解散後の分配金も、中退共に移換することは可能です。
会社が所定の掛金を拠出して、中退共は運用利回り1.0%を最低保証として利息を付けた上で、退職時に中退共から本人に一時金を支給します。



以上のように、基金解散後の受け皿としては、DC(確定給付年金)、DC(確定拠出年金)を、自社単独で、あるいは既存の総合型に加入する、という企業年金の選択肢と、中退共または自社の退職金積立など、多様な制度選択肢があります。
当基金で新制度(総合型DB)設立を検討していますが、既存の制度を活用する方が、迅速な制度移行が可能です。
基金解散後の後継制度をどうするか。⑦

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP3 中小企業でも利用できる制度を確認する;

(2)DC(確定拠出年金) 
厚生年金基金はDB(確定給付年金)制度であるため、資産運用利回りのアップダウンによって積立不足が発生し多額の特別掛金負担を強いられてきた、という苦い経験から、社員のために何らかの後継策を導入するとしても、運用リスクを取るのはもうコリゴリだ、社員だって会社の収益を悪化させてまで年金を増やしたいとは言わないだろう、分かってくれるだろう、、ということで会社が運用リスクを取りたくない、という流れが大きくなってきています。
そこで、基金解散後はDC(確定拠出年金)を検討する企業は増えています。

DC(確定拠出年金)制度の特徴は次のとおりです。
(ワンストップ・パートナーズ社のパンフレットから抜粋)
 
会社が毎月拠出する掛金をどう運用するかは、加入員(社員)が決定します。
運用結果によって積立金額は変動します。


制度のメリットや注意点は上のとおりです。

自社単独でのDC制度新設は難しいのですが総合型プランに加入することは簡単です。総合型プランの例では、東京海上日動火災保険が運営する”なっとく401K企業型”総合型プラン等があり、1名からでも加入できます。(同社HPより抜粋)



















(次に続く)
基金解散後の後継制度をどうするか。⑥

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP3 中小企業でも利用できる制度を確認する;

(1)DB(確定給付年金) -自社単独で設立が困難な場合-
社員数が20人未満なので自社単独ではDB新設が出来ない、あるいは、大規模制度の方が安心等の理由で、単独設立DBではなく複数事業所で設立運営する総合型DBをご希望の場合には、当基金で設立検討している後継制度(総合型DB)への加入が選択肢の一つです。その他には、既に設立運営されている総合型DBに加入する、という選択肢もあります。

既存の総合型DBの例をご紹介します。
『ベネフィット・ワン企業年金基金』 ~パンフレット抜粋~
福利厚生サービス提供事業等を展開する㈱ベネフィット・ワンとオリックス等が共同で設立運営する総合型DB制度です。
”キャッシュバランスプラン”を採用しているので、積立不足が発生しにくい仕組みになっています。
掛金は月額1000円から千円刻みで設定できます。事務費も比較的割安の設定になっています。
制度の詳しい内容等はベネフィット・ワン社またはオリックス社にお問い合わせ下さい。

『ベネフィット・ワン企業年金基金』の他にも、『ぜんこくDB企業年金基金』、『西日本機械金属企業年金基金』などがあります。
簡単な資料だけをご希望の場合は、弊社まで(info@oval-rms.com)ご連絡頂いても結構です。また、当基金で検討している新制度(総合型DB)との比較検討をご希望の場合も、弊社まで(info@oval-rms.com)ご連絡ください。新制度概要が分かり次第、簡単な初期報告をご提供致します。

(次に続く)


























基金解散後の後継制度をどうするか。⑤

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP3 中小企業でも利用できる制度を確認する;
基金が解散すると中小企業の企業年金制度がなくなってしまう、という声をよく耳にしますが、実際にはそんなことはありません。中小企業でも加入できる制度をご紹介します。

(1)DB(確定給付年金) -自社単独で設立の場合-
20人から設立できる自社単独のDB制度として、日本生命の”DBパッケージプラン125プラス”(確定給付企業年金保険)をご紹介します。
特長は、①小人数(最低加入員数20人)でも設立可能、②運用利回りは予定利率1.25%の最低保証(一般勘定で運用)、③掛金建てで分かり易い、等で、積立不足も発生しにくい安定運用で、また会社にも社員にも分かり易い制度設計が可能です。
掛金額は最低月額3,000円から千円刻みで設定可能です。


基金解散後の選択肢のまとめです。
DBパッケージプランは、”事業所ごとに判断④DB・DCの新設”に相当します。
当基金が検討している新総合DB基金は、”③基金解散後、総合型DBの新設”に相当します。
確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC)、中退共、そして退職一時金(年金給付型ではない)または退職金前払い、という選択肢があります。
DBパーッケージプラン125プラスの特長です。
1.25%(一般勘定)利回り保証なので、積立不足が発生しにくい仕組みです。掛金建て方式なので分かりやすい仕組みです。
基本プラン(掛金月額5000円、年間6万円)で40年加入の場合、掛金総額240万円(年額6万円×40年)が約309万円の積立金(年金原資)になることが分かります。これを10年確定年金にすると月額27,400円になります。(年金総額約329万円)




制度の詳しい内容等は保険会社等にお問い合わせのうえで、ご確認下さい。


(次に続く)
基金解散後の後継制度をどうするか。④

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP2 解散後の補填方法を検討する:『外枠』の場合;

『外枠』の場合、加算年金分を補填することで、従来の社内規程に定める”退職給付総額”を増額することになります。つまり、基金解散後の補填は、現行制度の給付額を増やすことで対応できます。下イメージ図を参照してください。




補填方法は、現行の会社制度(一時金、またはDB、DCなど)の増額でも可能ですし、あるいは新たにDBやDCを新設することも可能です。
その会社単独でDBやDCを新設することが難しい場合には、総合設立型(複数の事業所で設立する制度)DBやDCに加入するのも一つの選択肢です。
解散後の制度選択肢は下図のようになります。

具体的にはどういう制度があるのかを、次にご紹介します。

(次に続く)
基金解散後の後継制度をどうするか。③

『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見直し』(日本法令社)、
”第10章 解散後の企業年金再生に向けて~社員の老後を支えるために~” から

STEP2 解散後の補填方法を検討する:『内枠』の場合;

基金解散によって、これまで基金から支給されていた”加算年金”分がなくなりますので、それに見合う金額を、何らかの方法で社員には補填することになります。
『内枠』の場合、加算年金を含めた”退職給付総額”が社内退職給付規程等で決められていますので、基金が解散してもそもそもの”退職給付総額”は変わりません。
そこで、基金解散後の補填は、現行の会社支給分の増額によって実施できます。
下イメージ図を参照してください、。












会社支給分が退職一時金の場合には、基金上乗せ相当分だけ退職一時金支給額を増やすことになります。退職一時金ではなく、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(DC)の場合には、DBまたはDCからの支給額増やすことになります。

基金解散後に、残余財産の分配金がある場合、分配金は加入員(社員)に直接支払われますが、その分配金は解散前までに会社が掛金拠出して積み立てたものですので、いわば退職金積立の一部です。従って社員に支払われる解散後分配金は、退職積立金の一部前払いとして取り扱い、実際の退職時に支払われる退職金額から差し引くことで社員の同意を得ておきます。

退職者について、退職後20年以上も基金の加算年金をもらった方などは、もう十分な金額を支給されているので不足分を補填ということにはなりませんが、よくあるケースとしては、昨年定年退職したが再雇用契約で嘱託として勤務している、という場合です。定年退職して基金上乗せ分をもらいだしてまだ1年も経っていない、となると貰えるべき上乗せ分の相当分がなくなってしまうことになります。それじゃあまりに不公平だということで、基金があれば貰えたであろう支給額(期待支給額)相当分を会社から本人に支給することも可能です。ただし、どういう名目で支給するかによって税務上の取り扱い等が変わってきますので、慎重に検討が必要です。

該当するケース等でご相談希望の場合は、弊社まで(info@oval-rms.com)ご連絡下さい。簡単な無料初期レポートをご提供します。
(次に続く)